2017-06-15 第193回国会 参議院 外交防衛委員会 第27号
○政府参考人(豊田硬君) お答え申し上げます。 繰り返しになりますが、特別防衛監察の計画におきましては、本件日報の開示決定に至るまでの一連の経緯についての事実関係についての調査をすることとしているわけでございます。御指摘の点も含め、そのために必要な調査を現在防衛監察本部において実施しているところでございまして、調査に影響を与える可能性のある内容については、報道を受けた形でお答えすることは差し控えさせていただきたいと
○政府参考人(豊田硬君) お答え申し上げます。 繰り返しになりますが、特別防衛監察の計画におきましては、本件日報の開示決定に至るまでの一連の経緯についての事実関係についての調査をすることとしているわけでございます。御指摘の点も含め、そのために必要な調査を現在防衛監察本部において実施しているところでございまして、調査に影響を与える可能性のある内容については、報道を受けた形でお答えすることは差し控えさせていただきたいと
○政府参考人(豊田硬君) お答え申し上げます。 特別防衛監察の内容について逐一お答えすることは差し控えますが、一般論としまして、本件日報につきましては現地部隊から中央即応集団司令部に報告されているものでございます。 大臣が触れました特別防衛監察計画におきましては、本件日報の開示決定に至るまでの一連の経緯についての事実関係について調査をすることとしておるわけでございますが、そのために必要な調査を現在防衛監察本部
○豊田政府参考人 お答え申し上げます。 この特別防衛監察につきましては、繰り返しになりますが、本件日報の開示決定に至るまでの一連の経緯についての事実関係について調査をすることとしているわけでございます。そのために必要な調査の範囲につきましては、防衛監察本部において適切に判断されるものと考えている次第でございます。
○豊田政府参考人 ただいま御説明申し上げましたように、特別防衛監察計画におきましては、本件日報の開示決定に至るまでの一連の経緯についての事実関係について調査することとしております。 現在、防衛監察本部による特別防衛監察が行われておりますので、報道を受けた形でその内容の逐一について申し上げることは差し控えたいというふうに考えております。
○豊田政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の報道については承知しておりますが、今回私どもが行っております特別監察につきましては、三月十五日に陸上自衛隊が日報を保管していたとのNHKの報道を受けまして、防衛大臣の責任のもと、陸上自衛隊から離れた、独立性の高い立場から徹底した調査を行うことが重要であるということから、防衛監察本部に特別防衛監察の実施を指示し、三月十七日から監察を実施しているところでございます
○豊田政府参考人 繰り返しになりますが、歴代の電波部長につきましては、先ほど申し上げましたように、一定の情報業務の経験、すぐれた指揮運用能力、行政手腕等が求められるところでございまして、このような資質を有する適任者をその職に充ててきたということでございます。
○豊田政府参考人 お答え申し上げます。 情報本部電波部は大規模な情報組織であることから、電波部長には、一定の情報業務の経験、すぐれた指揮運用能力や行政手腕が求められるところでございます。歴代の電波部長はこのような資質を有する適任者としてその職に充てられてきたものでございまして、警察庁出身であるがゆえに充てられたものではないと理解しております。(発言する者あり)
○豊田政府参考人 お答え申し上げます。 情報本部の電波部長は、平成九年の情報本部発足以降、現職を含め八名おりますが、これらの者はいずれも警察庁出身者であり、電波部長を務めた後、七名は警察庁に異動しております。 現在、情報本部において電波情報に関連する業務に従事する職員は約一千七百名おりますが、このうち、二名が警察庁からの出向者でございます。
○豊田政府参考人 お答え申し上げます。 基地騒音訴訟の確定判決に基づきましてこれまでに国が原告に支払った損害賠償金の総額は約二百六十二億円、遅延損害金の総額は約七十三億円、合計約三百三十五億円でございます。
○政府参考人(豊田硬君) 特別防衛監察計画につきましては、大臣からの要請に基づきまして、監察本部の方で大臣に上げてきたものを大臣が承認されたということでございますけれども、この括弧二の行政文書管理関連規則の遵守状況につきましては、私どもとしましてはきちんと遵守しているというふうに理解をしているところでございますが、文書管理規則等々の各規則への当てはめ等につきましても、そうした私どもの判断の是非について
○政府参考人(豊田硬君) 監察の内容等の詳細につきましては、当然のことながら、特別防衛監察の適正な実施を確保する観点からお答えは差し控えさせていただきますが、先生御指摘の点につきましては、行政文書管理関連規則の遵守状況という規定が監察の具体的内容の中に含まれておりますけれども、これにつきましては、私どもとしては、一連の経緯における本件日報の保管や廃棄に係る遵守状況につきまして、例えば防衛省文書管理規則
○政府参考人(豊田硬君) 私も情報公開、開示等々の担当者、責任者でございます。私も大臣に様々な御説明、さらには大臣から様々な御下問をいただいているところでございますけれども、辰己総括官の方から申し上げましたように、ただいまは防衛監察のお話が進行しているところでございますので、個々の内容について御説明することは差し控えたいと考えております。
○政府参考人(豊田硬君) 事実関係についてお答えいたします。 防衛監察本部は、防衛大臣の統督権限の一部を分掌し、職員の職務執行における法令の遵守その他の職務執行の適正を確保するための監察に関する事務を所掌しておることから、防衛監察の対象は防衛省の職員を対象としているところでございます。 防衛省の職員のうち、防衛大臣は内閣総理大臣が任免権を有し、防衛副大臣及び防衛大臣政務官は内閣が任免権を有することから
○豊田政府参考人 お答えいたします。 ございません。
○豊田政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたように、防衛監察本部は、トップの方は検事出身の方でいらっしゃいますけれども、さまざまなバックグラウンドを持った混成部隊になっております。先生から御指摘のありました自衛官、制服組の方の幹部についても組織の中に入っておりまして、専門的知見を生かして、防衛監察監であるトップをお支えするという体制をとっている次第でございます。
○豊田政府参考人 先生の御指摘のとおりではないというふうに理解しております。 大臣からも御答弁がございましたけれども、防衛政策を実行する上で、国民の皆様の理解、信頼、支持、極めて重要だというふうに考えております。これを的確に維持してこそ、我々の存在意義があるというふうに考えております。 防衛省内におきましては、大臣が文民統制を担っておるわけでございまして、私どもはその補佐をさせていただいておるわけでございます
○豊田政府参考人 お答え申し上げます。 防衛監察本部につきましては、今から十年ほど前でございますけれども、入札談合事案等を受けまして、当初は、予算の適正かつ効率的な執行や法令遵守の確保という観点から、防衛省・自衛隊の活動全般について監査、監察を行う独立性の高い組織を新設したわけでございます。 職員は約七十名ほどおりますけれども、その中には、トップとして検事長を経験した方をお迎えし、さらには現職の
○豊田政府参考人 私どもの承知しております範囲では、民主党政権時代に対応を変更しましたのは、先ほど述べましたテロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法、この法律につきまして、延長がなされず失効したということでございます。
○豊田政府参考人 事実関係についてお答えいたします。 平成二十一年九月の政権交代前の自民党政権におきまして政府が国会に自衛隊法改正に関連して提出した法案で、当時の民主党が反対されたものとしましては、例えば、平成十七年に成立いたしました、統合幕僚監部の新設や弾道ミサイルの破壊措置命令の新設等の内容を含む防衛庁設置法等の一部を改正する法律、また、平成二十一年に成立した海賊行為の処罰及び海賊行為への対処
○豊田政府参考人 お答え申し上げます。 繰り返しになりますけれども、陸上自衛隊の標準文書保存期間基準で、「国際協力に関する文書」のところに三年、国際平和協力業務というふうに例示をさせていただいておりますけれども、文書の性格が、「随時発生し、短期に目的を終えるもの」でございますので、この件につきましては、保存期間一年未満というふうに整理をさせていただいているところでございます。
○豊田政府参考人 先生御指摘のとおり、陸上自衛隊の文書管理規則の中の別表第二十についてのお尋ねかと思いますけれども、陸上自衛隊の標準文書保存期間基準というところで、「運用」のところの「国際協力に関する文書」につきまして、先生御指摘のとおり、国際平和協力業務について保存期間三年という例示がございます。 ただ、一方で、「備考」につきまして、「随時発生し、短期に目的を終えるもの」等々につきましては「一年未満
○豊田政府参考人 お答え申し上げます。 南スーダン派遣施設隊の日報についてのお尋ねでございますけれども、日報につきましては、中央即応集団司令官が派遣施設隊に対して日々の活動状況等を報告させるために作成を命じたものでございまして、先生が引用されました規則類のうち、陸上自衛隊の文書管理規則に言う「随時発生し、短期に目的を終えるもの」として、保存期間が一年未満と整理をさせていただいているところでございます
○政府参考人(豊田硬君) 先生と見解の分かれるところかと思いますけれども、繰り返しになりますが、防衛白書は、約一年間の間に発生した事象や取りまとめた政策などのうち、大変重要なものについて国民の皆様の理解を得るために記載をしているところでございます。
○政府参考人(豊田硬君) お答え申し上げます。 防衛白書は、我が国の防衛政策に対する理解の促進を図るため毎年夏頃に刊行しており、前回の刊行からおおむね一年間に発生した事象や取りまとめた政策などを中心に記述しているところでございます。 御指摘の平和安全法制の整備につきましては、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増している中、抑止力の向上と地域及び国際社会の平和と安定にこれまで以上に積極的に
○政府参考人(豊田硬君) お答え申し上げます。 防衛白書の作成及び印刷等に関する部外業者との契約額でございますけれども、平成二十六年度が一千五百二万円、平成二十七年度が一千八百三十二万円、平成二十八年度が一千七百二十八万円となっております。 調達部数に関しましては、年によって変動がございますが、二万二千部強でございます。 続きまして、記述の関係でございますけれども、憲法第九条の趣旨についての政府見解
○豊田政府参考人 お答え申し上げます。 防衛大臣の私人としての活動について防衛省としてお答えする立場にはございませんが、御質問に関連いたしまして、先生御指摘のとおり、防衛大臣はこれまで国会の場で、籠池氏と面識はあるもののここ十年ぐらい会っていないこと、さらには、弁護士時代に森友学園の顧問だったということはないし、弁護士として相談を受けたこともないことといった趣旨の答弁をされているところでございます
○豊田政府参考人 お答え申し上げます。 昨年二月、航空自衛隊小牧基地司令が国土交通省大阪航空局中部空港事務所長に対しまして、制限速度を超える飛行許可申請を行ったという点につきましては、御指摘のとおりでございます。その際、「その他参考となる事項」という欄に、「当該飛行に伴う飛行場周辺住民に対する騒音対策としての周辺自治体の同意を得ている。」旨が記述されておるところでございます。 この御指摘の記述につきましては
○豊田政府参考人 お答え申し上げます。 航空自衛隊小牧基地航空祭におけるブルーインパルスの展示飛行の実施に当たりましては、地元自治体等関係者の御理解を得ることが重要と考えておりまして、現地の小牧基地におきましても地元説明に努めておるところでございます。 御指摘のとおり、小牧基地が地元説明を行う中で、毎年、地元の自治体等の関係者の皆様から非常に楽しみにしているというようなお声もいただいていると聞いておりますけれども
○豊田政府参考人 広報サイドの方からお答えするのが適当かどうかという問題もあると思います。 防衛省・自衛隊は各種の情報収集活動を行っておるわけでございますので、それらの情報の中には、ある程度分析をまとめた上で国民の皆様に御報告するというやり方をとらざるを得ないものもあるかと思います。 ただ、先生御指摘のように、私ども防衛省・自衛隊の活動は、国民お一人お一人の理解と支持があって初めて成り立つわけでございます
○政府参考人(豊田硬君) お答え申し上げます。 警察予備隊及び保安隊につきましては、国内における平和と秩序を維持すること等を目的とする警察機能を担う組織であり、また、装備はその目的に応じたものでありましたことから、憲法第九条に規定する戦力には当たらないと解されておりました。 一方、自衛隊と憲法第九条との関係につきましては、自衛隊発足直後の昭和二十九年十二月に当時の大村防衛庁長官から、「憲法第九条
○政府参考人(豊田硬君) お答え申し上げます。 先生お触れになりましたように、防衛省設置法十二条につきましては、政策的見地からの大臣補佐ということで、自衛隊法九条二項に定める各幕僚長による軍事専門的見地からの大臣補佐とバランスよく機能することを、行われることを確保するための規定というふうに理解しております。
○政府参考人(豊田硬君) お答え申し上げます。 先生お触れになりましたように、自衛隊法第九条二項に規定された幕僚長による大臣補佐と言わば対になって、バランスよく行われることを確保するための規定というふうに理解しておるところでございます。
○政府参考人(豊田硬君) お尋ねの点でございますけれども、現行の防衛省設置法十二条につきましては、防衛大臣が実力組織である自衛隊を管理・運営する上で行う典型的な職務を指示、承認、一般的監督という形で具体的に列挙いたしまして、それらについて官房長及び局長が大臣を補佐するという形で規定しているものでございます。これは、先生からもお触れになりましたように、政策的見地からの大臣補佐と軍事専門的見地からの大臣補佐
○政府参考人(豊田硬君) 「防衛省改革の方向性」の中の「改革の基本的考え方と方向性」の項につきまして、調達の不祥事対策が盛り込まれていない理由は何かというお尋ねでございますけれども、今般の防衛省改革の検討に際しましては、平成二十五年八月に公表いたしました「防衛省改革の方向性」の中にも記述がございますけれども、第三の「改革の基本的考え方と方向性」のその直前のところでございますけれども、防衛省改革会議報告書
○政府参考人(豊田硬君) 先生御指摘の、自衛隊の資料の中にございます自衛隊の部隊運用に関する情報の官邸等への通報、部隊等が行動する上での関係省庁や自治体との調整につきましては、内部部局と幕僚監部の方で重複して行っていたという事実があります。 これを、大臣から御説明申し上げましたように、規定自体は動かないわけでございますけれども、実業務について、言わば統合幕僚監部の方に一元化する、寄せるという作業を
○政府参考人(豊田硬君) 本法案の国際協力に関することという所掌事務の追加についての御質問でございますけれども、これまで現行の防衛省設置法の規定を根拠といたしまして防衛装備・技術協力や能力構築支援に取り組んでまいりましたけれども、さらに、積極的に取り組むべき新たな政策課題といたしまして、私ども防衛省が開発した防衛装備の海外移転といった国際的な防衛装備・技術協力に関する事業や、ほかの支援国が活動していない
○政府参考人(豊田硬君) 先生御指摘の「防衛省改革の方向性」におきましては、防衛力整備について部分最適化から全体最適化への考え方の下、これまで必ずしも十分とは言えませんでした統合運用を踏まえた防衛力の能力評価を重視いたしました防衛力整備業務のフローを確立するとともに、装備品等のライフサイクルの一貫した管理によりまして装備取得の効率化、最適化を図り、防衛力の全体最適化に寄与する組織の改編を行う、こういった
○豊田政府参考人 お答え申し上げます。 まず、現在の状況におきまして、内部部局が運用の関係について所掌事務で含めておるのは、第八条の第二号で、いわゆる行動の「基本に関すること。」というのを担当しているからでございます。 改正案に基づきましても、ただいま申し上げました第八条の第二号については改正がございません。その部分についての業務は引き続き担当するということになります。
○豊田政府参考人 お答え申し上げます。 諸外国の議会における軍人の答弁につきましては、各国の議会等において判断されることでございまして、その態様はさまざまであると考えておりますけれども、例えば米国、英国やフランスでは議会において軍人が答弁している例があるものと承知しております。
○豊田政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の事案につきましては、平成十六年十月、陸上幕僚監部の二等陸佐が、中谷大臣、当時自民党憲法調査会の憲法改正案起草委員会の座長でございましたが、からの個人的な求めに応じまして改正案を作成して提供したものでございます。 この二等陸佐の行為につきましては、陸上自衛隊としての組織的関与はなく個人的行為であったことから、文民統制との関係で問題はありませんでしたけれども